消費税法インボイス制度導入
- 2023.09.20
- 国内税務
- インボイス制度, 免税事業者, 適格請求書, 適格請求書発行事業者
1. インボイス制度の導入=適格請求書発行事業者になる
2023年10月より消費税法(=VAT法)において、インボイス制度が導入されることになります。日本の消費税率は10%です。「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は軽減税率8%が適用されます。
取引において、Input 消費税(=input VAT)の還付を受けたい者は、原則として2023年9月末までに、税務署から登録番号を得なければなりません。登録事業者は、Input 消費税(=input VAT)の還付を得られますが、同時にOutput 消費税(=Output VAT)の申告を定期的に、しなければなりません。
2. 経過措置
経過措置もあります。2023年9月末までに登録番号を得ない者は、
1)最初の3年間(2023年10月1日~2026年9月末)
Input 消費税(=input VAT)の80%を控除できます。
2)次の3年間(2026年10月1日~2029年9月末)
Input 消費税(=input VAT)の50%を控除できます。
3)それ以降(2029年10月1日~)
Input 消費税(=input VAT)は100%を控除できなくなります。
3. 登録番号取得の特例
経過期間中ならば、いつでも税務署から登録番号を取得し、適格請求書発行事業者になることができます。2024年2月から適格請求書発行事業者になる場合は、12月31日までに、登録申請が必要です(課税期間の初日から起算して「1か月前の日」までに、登録申請することが必要です)
4. 日本への輸入品
最初の輸入時には、輸入許可書をもってインボイスに代行されます。
5. 外国の事業者
1)すでに日本で消費税の課税事業者になっている場合
2023年9月末までに、税務署から登録番号を取得し、後に説明する適格インボイスの記載要領に則って、インボイスを発行します。
2)日本の非居住者で、日本の取引に介在する者
日本の居住者を納税管理人に指定し、2023年9月末までに、税務署から登録番号を取得し、後に説明する適格インボイスの記載要領に則って、インボイスを発行します。
登録事業者は、納税管理人を通じて、消費税申告を行います。 Input 消費税(=input VAT)の還付を得られますが、同時にOutput 消費税(=Output VAT)の申告を定期的に、しなければなりません。
6. 適格インボイス 記載事項
1) インボイス発行事業者の氏名または名称、登録番号
2)取引年月日
3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
4)税率毎に区分して合計した対価の額、適用税率
5) 消費税率等
6) 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
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