2004年設立の国際税務・会計事務所です

インボイス制度の導入

インボイス制度の導入

2023年10月よりEU同様の「インボイス」制度が導入されることになりました。
インボイスが事業者の間で消費税の税率や税額を証明する公式な請求書になり、消費税の申告・控除や還付を受ける際にも必要です。原則として2023年3月末までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、登録番号を得ます。EU同様インボイス上に登録番号を記載しなければならなくなります。インボイス制度は、まだ国民の間に浸透しておらず、国税庁は、事業者の準備状況を考慮して「困難な事情」の記載がなくても4月以降に登録ができるよう改めるようです。

外国の日本の消費税法上の非居住者が日本の商流に入る場合も、日本の納税管理人を指定し、登録申請書を提出し、登録番号を得ることになります。単純に海外から日本に商品を輸入する場合は、輸入許可書をもって、インボイスに代行されます。

インボイスを発行するために税務署に登録すると、現在は消費税の納税が免除されている年間の売り上げが1000万円以下の事業者も「課税事業者」となり、新たに納税することになります。
今回の税制改正ではこうした事業者を対象に負担軽減策も導入されます。

例えば、事業者が税率10%の商品やサービスを販売して800万円を売り上げた場合、売り上げにかかる税額は80万円となります。その際、事業者が仕入れなどで30万円の消費税を払っていたとすると、80万円から30万円を引いた50万円がこの事業者 の納税額となります。

今回の税制改正では、売り上げが1000万円以下の事業者が「課税事業者」になった場合、仕入れなどで払った消費税がいくらであろうと、売り上げにかかる消費税のうち、一律で2割だけ納めればよいという軽減措置を導入します。つまり、売り上げが 800万円、消費税率が10%だった場合、納税額は80万円の2割=16万円となります。

政府は、この措置によって、新たに課税事業者となった人たちが税額を計算する手間が大幅に省けるうえ、多くの場合、納税額も抑えられると見込んでいます。この軽減措置は、2023年10月の制度開始から3年間適用されます。

また、年間の売り上げが1億円以下の事業者に対する負担軽減措置も導入します。仕入れ額が1万円未満であれば、インボイスは不要とする措置を2023年10月から6年間実施します。

ご不明な点・ご相談はコチラ→