電子インボイスの活用
- 2023.10.11
- 国内税務 税務全般
- インボイス制度, データ化, 仕入税額控除, 消費税法, 請求書の電子化, 適格請求書発行事業者, 電子インボイス, 電子データ, 電子化, 電子帳簿, 電子帳簿保存法, 電磁的記録, Eインボイス
消費税のインボイス制度では、事業者が取引の相手先から求められたときは、電子インボイスを交付しなければなりません(消費税法第57条の4第1項・第5項)。
交付方法には、光ディスク、磁気テープ等の記録用媒体による提供のほか、
- EDI(Electronic Data Interchange)取引における電子データの提供
- 電子メールによる電子データの提供
- インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じた電子データの提供
による方法があります。
適格請求書および電子インボイスを交付した事業者側は、その写しを保存する義務があります(消費税法第57条の4第6項)。
電磁的記録のまま保存することができます(電子帳簿保存法第4条第2項)が、電子帳簿保存法に準じた方法によることが必要とされています(消費税法施行令第50条第1項,消費税法施行規則第15条の5)。また、紙にプリントアウトして保存することも認められています(消費税法施行規則第15条の5第2項)。
適格請求書および電子インボイスを受領した側が消費税の「仕入税額控除」の適用を受けるためには、帳簿等に記載するとともに、適格請求書および電子インボイスを保存する必要があります(消費税法第30条第7項・第9項)。
電子インボイスを電磁的記録のまま保存する場合は、電子帳簿保存法に準じた方法によることが必要なのは、交付側と同じです。交付側と同様、紙で保存することも認められています。
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